よ〜〜〜し、みんなで6億円、ゲットしよーか(大笑)。
仮に、仮にですよ、万が一ですよ、いやいや1千万分が一ですよ・・・
6億円当たっても、宝くじの収入は非課税だそうですね。
丸々6億円、自分のものになります・・・当たればの話(笑)。
仕事で6億円稼ぐと現在の税率で
2億4千万円程度税金を支払わなくてはいけません。
さて、競馬などのギャンブルの場合どうでしょうか・・・
すごい記事が目に留まりました。
11月29日16時51分配信の『毎日新聞』によりますと、
競馬で稼いだ所得を申告せず、07〜09年に約5億7000万円を脱税したとして、
大阪市の会社員の男性(39)が所得税法違反で大阪地裁に起訴されたということです。
男性は総額28億円もの馬券を購入し、1億円を超す利益を得ていたが、
大阪地検はハズレ馬券の購入額を必要経費と認めず、
実際の儲けを大幅に上回る脱税額で立件したということです。
これは知りませんでした。
つまり、こういうことです。
例えば、Aさんが最初1万円で馬券を買うとします。
そのうち何枚かが当たって、払戻金が3万円あったとします。
儲けは2万円ですよね。
次にその3万円で馬券を買って、何枚かが当たって払戻金が5万円あったら、
この時の儲けは2万円ですよね。
またその5万円で馬券を買って、何枚かが当たって払戻金が7万円あったら、
この時の儲けは2万円ですよね。
またまたその7万円で馬券を買って、何枚かが当たって払戻金が10万円あったら、
この時の儲けは3万円ですよね。
ここで、競馬をやめたとします。
Aさんの儲けは最終的にいくらでしょう?
最初の1万円が10万円になったのですから、9万円の儲けですね。
で、その9万円に対して税金がかかるのかと思いきや・・・違うようです。
各回の払戻金から当たり馬券代金を引いた額全てが収入とみなされるようです。
この場合、3万+5万+7万+10万=25万で、
この25万円から当たり馬券代を引いた金額に対して税金がかかるようです。
1万円馬券を買って、その中の3千円分が当たり馬券で
払い戻したら3万円もらえたとします。
この場合3万円から当たり馬券の3千円を引いた
2万7千円に税金がかかるということです。
この人が3万円の収入を得るには、3千円分の当たり馬券が必要で
ハズレ馬券は収入には関与しなかったから、必要経費にならないということのようです。
これは知りませんでした。
儲けた分にだけ税金がかかると思っていました。
まあ、考えてみれば、もっともなのかなあ・・・
競馬で10万円儲けました。
その10万円は収入でしょ。
その10万を貯金しようと、服を買おうと、美味しいもの食べようと、温泉に行こうと
はたまた新たに馬券を買ってその大半が外れたとしても、
10万円の収入があったことは間違いないでしょ。
19日にあった初公判で男曰く
「一生かかっても払いきれない。税額を見直してほしい」。
今一度、競馬で儲けて、そのお金で税金を払いますか?
P.S.
実際には一年を通しての払戻金の合計が
一定の額以下でしたら税金はかからないと思います。
この人は儲け過ぎたのでしょう。
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(2012年11月30日 コーヒーブレイク Coffee Break)
名古屋市瑞穂区にある小学生・中学生・高校生・高卒生対象の少人数制の塾で、
中学受験・高校受験・大学受験から補習まで(個別クラスも設置しています)対応の
東海学習塾堀田教室(熱田区・昭和区・南区に隣接しています)がお送りしました。